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相続Q&A
相続人不明、6年前に亡くなった祖母の遺産相続について

6年前に亡くなった、父方の祖母名義のマンションの相続手続について、お伺いいたします。

父には弟が一人おりますが、もともとあまり兄弟仲は良くなく、ほとんど連絡もとっていない状態でした。祖母が亡くなった際は電報で連絡をしましたが、一度も連絡はなく、葬儀にも来ませんでした。それ以降は音信不通で、現在の所在も不明です。
祖母が亡くなった時点で両親は介護のために数年前から同居をしており、相続人の弟と連絡がつかないこと、相続分を要求されても現金では支払えないし住む場所がなくなっても困るという理由で、相続手続をせず、マンションは現在も祖母名義となっています。
しかし両親も高齢になってきて私の姉(長女)との同居を考えているため、マンションを処分する必要が出てきました。

そこでお伺いしたいのは、以下の点です。

1.相続人の所在が不明な場合は、どのような手続を踏めばよいのでしょうか

2.死後6年間相続手続をしていませんでした、罰金等、通常の相続と比べ不利になることはあるのでしょうか

3.祖母が生きていた際、父の弟は何度か祖母からまとまった金額をもらったり、父もお金を貸したことがあるようです。また、葬儀もすべて父がお金の工面をして行ないました。この分は、弟の相続分からマイナスすることはできるのでしょうか

ご回答をお願いいたします。
【質問日】2010年06月26日


翔洋法律事務所

①の質問について
7年以上所在不明の場合は、その事実を証明して、失踪宣告を裁判所に求めることが出来、失踪宣告が為された場合、その人は死亡したものとみなされ、相続が開始されます。
まだ6年ですから、その場合、その人が相続した祖母のマンションを処分する為には、不在者の財産管理人の選任を裁判所に申立て、選任された管理人が行うことになります。ただし、財産の処分については、管理人には権限が無く、裁判所の許可を要します。

②相続手続をしなかったことによる罰金等はありません。
相続というものは、手続をしなくても、被相続人の死亡時に既に為されているのです。遺産分割や登記手続が為されていないというだけです。

③相続人が被相続人から、生前、生活の為の資金とかの贈与を受けているときは、その分既に相続したものとして相続時に計算されます。(特別受益)つまり、その分を相続開始時の遺産にプラスして、相続分を計算し、受贈者の相続分は受けた贈与の額を差し引かれます。
お父さんが貸したお金は、債権であり、個人的に貸した相手に請求するものであって、相続とは無関係です。

弁護士 山城 昌巳

【回答日】2010年07月02日


現在未掲載の専門家

1.相続人の所在は、戸籍謄本から現在の本籍地を調べ、そこで戸籍の附表を入手すれば現住所がわかります。もし、それでも所在がわからないときは家庭裁判所に特別代理人(不在者財産管理人)を認定してもらい、その人を通じて遺産分割協議をして相続を確定させることになります。
2.今まで税務署から相続税について連絡がなかったとすれば非課税の範囲内の財産かと思います。固定資産税等は亡くなられた方の名義で通知が来ていたと思いますので、それにより既に納められているのではないでしょうか。
3.あらゆる事情を考慮して遺産分けをしますので、ご兄弟でよく話し合って決めていただくことになります。
 税理士 高山秀三
【回答日】2010年06月28日



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