~お助け相続ナビ~ わからないことだらけの相続、何が問題か把握していますか? 悩むより、まずはプロに相談しましょう!
ホーム > 相続Q&A一覧 > 相続放棄後の相続権について

相続Q&A
相続放棄後の相続権について

3人兄弟の末子です。数年前に長兄が亡くなり、借金があったために、長兄の実子3人(長兄は離婚していました)。次兄、母(父は死亡)と私で「相続放棄」の手続きを致しました。
今回、母が亡くなりました。財産は母名義の田舎のわずかな土地と家屋のみです。また、生前中の介護費用、土地、家屋の税金等は私が負担しておりましたので母の介護を(非同居)していた私が相続することになりましたが、長兄の「相続放棄」をした長兄の実子3人にも母の財産の相続権はあるのでしょうか?
また、私が死亡した際には(子は無)その長兄の実子3人にも相続権はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【質問日】2010年06月30日


翔洋法律事務所

長兄の子は被相続人の孫にあたり、通常は相続権はありませんが、その父が被相続人より先に亡くなられているので、父の相続分を代襲相続します。
あなたが亡くなられ、子も親も居ないときは、兄弟姉妹が相続人となり、そのうち亡くなっている人に子が居ると、その子が代襲相続します。

弁護士 山城 昌巳
【回答日】2010年07月01日


現在未掲載の専門家

今回お母様がお亡くなりになったとのことですが、相続人は、次兄さんと桜子さん、そして長兄さんのお子様3名となります。
長兄さんの死亡時にそのお子様方が相続放棄をされたとのことですが、これは長兄さんの財産の相続についてのことであって、今回のお母様の財産の相続にはなんら影響がありません。3名のお子様は、長兄さんが生きておられたら相続されたであろう部分を相続します(代襲相続といいます)。つまり、相続割合は、次兄さんと桜子さんがそれぞれ3分の1、3名のお子様方がそれぞれ9分の1となります。ですので、今回、桜子さんが土地・家屋を相続されるにあたっては、長兄さんのお子様方もふくめて話し合いをする必要があります。

次の質問についてですが、桜子さんが死亡された際には、長兄さんのお子様方にも相続権があります(民法889条2項)。この結果が困るとか、ご自身の財産等の分配について桜子さんにご意思があるのであれば、遺言書の作成もご検討されるとよいですね。
【回答日】2010年06月30日


現在未掲載の専門家

長兄の子3人は代襲相続人としてお母様の相続人になりますので相続の権利はあります。
 貴方の相続において、配偶者、子、両親が既にないときは長兄の3人の子及び次兄が相続人になります。次兄もそのとき既に亡くなっているときは次兄の子も相続人になります。
 税理士 高山秀三

【回答日】2010年06月30日



Q&Aで解決しない場合や、スムーズに問題を解決したい方は。
> 専門家を探す



※ご質問はPCサイトから受け付けています。
> PCサイトのURLを送る

■関連する質問
まずは祖母(100歳)の...
恐れ入ります。大変、複雑...
祖父(S28年死亡)の遺...
父の相続で兄弟3人が相続...
長兄86歳がこの6月に亡...


質問一覧へ戻る


▲[9]ページの上部へ


[0]ホームへ
[1]相続Q&A
[2]専門家を探す
[3]サイトマップ
©お助け相続ナビ
携帯アクセス解析