
株の譲渡制限について叔母が代表取締役の会社で、母が34%、祖母が50%の株を持っていました。
8年前祖母が亡くなり、遺産相続時に、叔母が株式譲渡制限があるので、母には株の相続権はないと言ってきました。そのとき、叔母は祖母の株式のすべてを相続しました。
今年になって、当時株式譲渡制限はなく、相続後改定されていたことがわかりました。
この場合、母は当時相続権があったことになるので、株を改めて相続することはできますか?
また、当時母は1/3以上持っていたので拒否権があるし、法定相続分を考慮すると50%以上の株を取得していたことになるので、定款の書き換えなどは、母の賛成がないとできないはずですよね。
この定款の改定も無効にできるのでしょうか?
【質問日】2010年07月05日
翔洋法律事務所
相続は譲渡されるものではなく、被相続人の財産上の地位を承継するものです。従って、譲渡制限ある株式も相続されます。
但し、8年前の相続で、既に遺産分割されたものを、ひっくり返すということは、そう簡単にはゆきません。
そのときの遺産分割協議において、詐欺もしくは錯誤があって、取消もしくは無効と判定されない限り、無理でしょう。
弁護士 山城 昌巳
【回答日】2010年07月08日
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