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相続Q&A
遺産相続の家庭裁判所による調停について

祖母がなくなりました。祖母の実子の叔父が後見人として財産を管理してますが、1年半以上も過ぎた今も遺産分配の件をまとめてくれません。遺産を分けてもらえるようにお願いするのですが、遺産分割より祖母の供養の優先と重要性を理由に、話は先延ばしになってます。
いつ具体的に分割する期日も決まってません。

話がまとまらないので、遺産分割の権利のある実子の叔母・いとこ・私の3人でで話し合って家庭裁判所による調停を申し立てることにしました。家計図は下記になります

祖母---叔父(実子・後見人として財産を管理)
---叔母(実子他界)-いとこ
---叔母 (実子)
---父(実子・他界)-私

ご質問いたします。

①遺産分割調停申立書は代表者が書いて提出するのでしょうか?仮に私が代表者になるとしたら、その時叔父は「相手方」とし、いとこ・叔母は当事者になるのでしょうか?この場合申立書は1通でよいのでしょうか?

もしくは3人個別に申立書を家庭裁判所に提出するのでしょうか?


②除籍謄本が必要とのことですが、このときの除籍謄本とは被相続人の祖母のことを指すのでしょうか?それとも他界している父のことを指すのでしょうか?両方必要でしょうか?


先生方お忙しいところすみません。

どうぞよろしくお願いいたします。


【質問日】2010年07月26日


堀・峰岸法律事務所

① 申立書

1通で構わない。
ア 申立人を3名(私,いとこ,叔母)
  相手方を1名(叔父)
あるいは
イ 申立人を1名(私)
  相手方を3名(いとこ,叔母,叔父)
とする。

②除籍謄本等
祖母について全部,父についも全部,他界
した叔母についても全部必要
【回答日】2010年07月27日


翔洋法律事務所

①の質問について
相続人の全てが、調停の当事者とならなくてはいけません。というより、そうしなければ、遺産分割という調停の目的を達成できません。遺産分割は、相続人全員の合意より成立するものだからです。
ですから、あなたが代表としてではなく、3人が申立人となり、叔父を相手方として申立てます。
申立書は1通で良いが、相手方用にコピーを1部とっておく方が良いでしょう。

②の質問について
戸籍謄本は、被相続人と相続人との関係を証明するものですから、被相続人の生まれたとき(親の戸籍謄本)から亡くなるまでのものと、各相続人の戸籍謄本が必要となります。
戸籍には、除籍されて除籍謄本となったもの、或いは古いものは改製されて、改製原戸籍謄本となったりしたものもあります。
要するに、それらの謄本がないと、被相続人と相続人とのつながりが切れていることがあるので、必要なのです。
除籍謄本は、祖母と亡父のもの両方必要でしょう。

弁護士 山城 昌巳

【回答日】2010年07月30日



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