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相続Q&A
相続放棄

再婚を考えている相手がいます。
相手には親権を持っていない子供がおり、私自身は祖父の子供として養子縁組を組んでいます。
結婚時には婿に入っていただく形となっていますが、その際相手の子供に遺産相続を放棄させる手続きをどのように行っていいかわかりません。
未成年の場合は、だれが手続きを行うべきでしょうか?
全財産は実弟に渡したいと思っています。
【質問日】2010年07月30日


堀・峰岸法律事務所

相続開始前に,相続放棄をすることは
できません。

これに代わるものとして,遺留分の放棄
+遺言という方法があります。

遺留分の放棄は,家庭裁判所の許可を求
めるという手続により行います。

誰が,誰を被相続人として,遺留分の放
棄を行うかは,祖父,両親の財産の状況
親族関係等を検討し,これから発生する
相続の様々な場合を想定して,決めれば
いいでしょう。
必ずしも,婿さんの子に手続を取らせな
ければ目的を達成できないという訳では
ありません。
【回答日】2010年07月30日


翔洋法律事務所

その子の被相続人、つまり婿になる人の相続放棄ということでしょうが、相続放棄は、被相続人が死亡してからでないと出来ません。その場合も、法定代理人である親権者が行わなければなりません。
あらかじめ、その子に相続させたくなければ、遺言書を作成し、他の人に遺産を全部相続させ(もしくは)贈与するしかありません。
但し、子は遺留分がありますから、それは残ります。

弁護士 山城 昌巳
【回答日】2010年08月02日


現在未掲載の専門家

 お婿さん予定者の子供さんは祖父と養子縁組しない限り祖父の財産を直接相続することはありません。
 もし、お婿さんが祖父と養子縁組しても、それ以前に生まれている子は直系卑属には当たりませんので、お婿さんが先に死亡し、次に祖父が死亡したとしても祖父の遺産はその子は相続しません。もっともお婿さんの財産は当然に相続します。
 又、貴方の養子にしなければ貴方の遺産も相続しません。
 親族関係に一部不明な部分があるため、はっきりしない部分もありますが、祖父も、貴方も遺言書を遺されればいいでしょう。
 税理士 高山秀三
【回答日】2010年08月01日



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