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相続Q&A
相続放棄後の申立について

父が他界し、親族全員の相続放棄が完了致しました。

プラスの財産としては居住していたマンションと車が大きなものとなります。
マイナスの財産としては車のローン、消費者金融からの借入、駐車場代などなどがあります。

財産管理人の申立を車のローン会社や駐車場管理会社などに連絡したのですが、申立には弁護士費用がかかるなどとの理由から申立をしないと言われました。

1.このまま申立がだれからも行われない場合、居住していた(今はだれも住んでおりません。)マンションの維持、管理はこちらでしなければいけないものなのでしょうか?(盗難や事故による損害はこちらの負担となるのでしょうか。)
2.車に関しては所有権はローン会社にあるので民事で返却するように言われましたが、返却して放棄手続き上問題ないのでしょうか。
3.こちらから申立はできるのでしょうか。またその際は弁護士費用は遺産から支払うことは出来るのでしょうか。
※マンションの権利は1/7母親にあり、またそれ以外にも立て替え金などあることから債権者として申立を検討しております。

立ち往生の状態で非常に困惑しております。
よろしくお願い致します。
【質問日】2010年08月08日


堀・峰岸法律事務所

1 相続放棄をすれば、通常は、責任を負うものでは
ありませんが、占有者や所有者(持分を有する母親)
が責任を負う場合もあります(民717)。
2 車は返しても問題は起きません。
3 自分の利益のためにする のですから、弁護士費用は
原則出ません。財産に現金(預金を含む)がないと、
予納金を負担させられる可能生もあります。

【回答日】2010年08月17日



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