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相続Q&A
死亡人の年金について

はじめまして、先日父親が亡くなった為親族との話し合いで相続放棄をする事になりました。その処理を進めている中で死亡人名義の預金や債務は一切触ってはいけないと言う事は解ったのですが母親は健在なので遺族年金の話しを聞きに行った時に、役所の社労士の方が『死亡月の年金を未払い請求してもらう事が出来ます』と教えて下さいました。※財産放棄をする旨を相談した結果『これは、死亡人の財産では無いので受取人をお母さんにして受取って貰って問題ありません』と...。本当に受取っても良いか不安だった為、後日弁護士さんへ相談してみると『本来の受取人はお父さんなので他の預金等と同じく受取ら無い方が良い』との回答でした。これはどのように判断すれば良いでしょうか?長文になりましたがよろしくお願いします。
【質問日】2010年08月19日


市ヶ谷駅前法律事務所

お父様の亡くなられた月の分の年金が実際にまだ入金していないものであれば、未支給年金ですから請求権はお父様と生計を一にしていた者にあります。
これは相続財産ではありませんので、お母様が相続放棄していてももらう権利はあります。


弁護士 大熊 裕司

【回答日】2010年08月19日


翔洋法律事務所

それは、当該年金が相続財産であるときは、放棄した相続人は受け取れない、ということです。

弁護士 山城 昌巳
【回答日】2010年08月23日



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