
生前相続について今回、築80年の主人の父の家を建替えるのに、主人の父(76歳)から主人(44歳)に土地建物を名義変更するため、生前相続をしたいのですが、主人の父は、軽度の認知症があり、グループホームに入居中です。もちろん、説明すれば、義父の同意は得られるとは思いますが、本人の認知面は、生前相続の手続のさまたげにはならないのか、心配です。
【質問日】2010年08月20日
市ヶ谷駅前法律事務所
生前相続という概念はありません。贈与になります。
軽度でも認知症であれば責任能力がないと判断させられる可能性がありますので、どなたかに成年後見人になってもらうのがよろしいでしょう。
弁護士 大熊 裕司
【回答日】2010年08月21日
現在未掲載の専門家
お父様の財産がどの程度あるのかわかりませんが、生前に贈与を受けると贈与税が課税されますが それでもよろしいのでしょうか。相続時精算課税の贈与では2500万円まで課税されませんが、お父様の相続の時には相続財産にに加算されます。
常時事理識別能力がないときは、後見人等が必要であり、又将来他の相続人等から問題にされる可能性はあるでしょう。
お父様の土地上にご主人が家を建てることは可能なのになぜ土地の名義を今変更したいのかなど事情が書いてないのでよくわかりません。
税理士 高山秀三
【回答日】2010年08月21日
・昨日ご相談させて頂いた朋...
・主人の父(82歳)と同居...






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