
生前相続についての続き昨日ご相談させて頂いた朋太です。御回答有難うございました。主人は一人っ子で、母親は既に他界しております。今私達夫婦が住んでいる家の建替えの話が進み、既にメーカーとの契約も終わりました。800万のローンの審査の中で、主人の父から土地の使用確認を取る際に、義父が認知症だということでひっかかり、名義変更(贈与)の話が浮上しました。ローンの審査を受けられない状態になっております。現自宅土地建物の固定資産税は年間5000円程です。義父は、軽度の認知症のため、会話は普通にできますが、自分の名前を書くのが難しい状態ですので、成年後見人を立てたら良いというお話ですが、どのようにしたらよいのでしょうか。
【質問日】2010年08月21日
堀・峰岸法律事務所
名義を移転するにしろ、土地使用権を設定
するにしろ、それは、義父の財産を侵害する
行為です。
そこがネックとなって、後見人の同意が得ら
れないなんてことにはならないでしょうか。
【回答日】2010年08月23日
・母が2010年に死亡。...
・こんにちは。...
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