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相続Q&A
遺産の詳細がわからない・・・

初めて質問させていただきます。
お手数ですが、返答よろしくお願いします。
2か月前、父が病死しました。
私が幼い頃に両親が離婚し、私は母に引き取られ、父とは疎遠になっていました。そのため、父が死亡したと聞いたのもつい最近のことです。
父は離婚後、別の女性と再婚し子供もいます。
再婚した女性が依頼した弁護士さんから、「6/22に病死されました。負債額が多いため、妻と息子さんは遺産放棄する予定ですので、そちらも遺産放棄をお勧めいたします。」といった内容でした。
後日その弁護士さんを訪ね話を伺ったのですが、何回も遺産放棄を勧められました。あちらが依頼された弁護士さんなので、もしかしたら私に遺産放棄してほしいのではないか、という印象を受けました。
遺産の詳細がはっきりしません。マンションと家はあるが、ローンと他にも借金があるそうです。
こちらも弁護士を立てるべきでしょうか?
詳細がわからず、自分で調べることもできないため大変困っています。
あちらの弁護士さんがおっしゃる通りに、遺産放棄するべきなのかもよくわかりません。
【質問日】2010年08月23日


堀・峰岸法律事務所

遺産・債務の内容の開示を拒否されたので
しょうか。
拒否されたなら自分で調べてください。
時間がかかり,熟慮期間(3ヶ月)内で判断
できないようでしたら,熟慮期間の伸長の申
立てをすればいいでしょう。
【回答日】2010年08月26日


市ヶ谷駅前法律事務所

相手方が本当に相続放棄したかどうかは御父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行って聞いてみるのもひとつの方法です。

弁護士 大熊 裕司
【回答日】2010年08月26日


翔洋法律事務所

相手の弁護士を信頼できないのであれば、その言いなりになるべきではなく、あなたも弁護士を立てて、遺産の内訳を明らかにしてもらうべきです。
そもそも、弁護したるもの、これを明らかにしないで、相続放棄を求めるということは、おっしゃるとおり信用できないと思います。

弁護士 山城 昌巳
【回答日】2010年08月26日


現在未掲載の専門家

 相続人として財産と債務の明細の提示を強く求めて内容を確認し、その結果で判断してください。
 弁護士を立てるかどうかは費用対効果等の観点で決めればいいでしょうが 家庭裁判所の調停の方が安く済むかも知れません。
 何よりも相続人ですから、配偶者や義兄弟等によく尋ねたらいかがでしょうか。
 税理士高山秀三
 
【回答日】2010年08月23日



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