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相続Q&A
名義借りした預金通帳

昨年3月に父が亡くなり、相続人は母・姉・兄・私の計4人です。

幾つか質問したいのですが、父は弟である叔父の名義を借りて定期預金を作っていました。
亡くなるまで証書も印鑑もずっと父が管理していました。今も母が持っています。
でも、父が亡くなってすぐに、叔父は銀行で解約手続きをしてお金を全額おろしていました。
相続の話が揉めていて、叔父名義の通帳の分は後回しになっていたので、気づいたのは最近です。
銀行で残高を確認してもらった時に、解約されていたので証書に「無効」の判も押されてしまいました。
もう、どうすることもできないのでしょうか?

本当かどうかわかりませんが、叔父の話によれば、兄に「折半しよう」と持ちかけられてやったと言っています。
仮に弁護士さんにお願いできたら、また父の預金通帳を全部調べられたりしますか?
ずっと揉めていた相続の話がやっと済んだので、また1からややこしい話になるのは嫌で・・・。

それと、姉が母子家庭で生活保護をもらっているのですが、遺産を相続したらどうなりますか?
自分で役所に申告するのですか?

宜しくお願いします。






【質問日】2010年08月29日


堀・峰岸法律事務所

父親所有で,叔父名義の預金通帳であれば,相続人
の資格で,法律上は,返還を求めることはできます。

ただ,裁判になったとき,それを証明できるかどう
かは知りません。裁判になったら,父親の預金だと
は認めないでしょうから。

銀行名/支店名すら判明していない預金通帳は
弁護士でも調べられません。
逆に,判明しているものは,弁護士でなくても
相続人の資格で調べることはできます。

母子家庭は関係ないですが,生活保護をもらって
いる方は,遺産が入ったら,その旨を役所に報告
すべきことは,当然のことです。
【回答日】2010年08月31日


現在未掲載の専門家

名義預金にした額やお父様の職業、名義預金の資金の性格などがわかりませんのでなんともいえませんが、何らかの理由でお父様の名義にできなかったとすれば、脱税等の資金などでは、お父様の生前の所得金額などにも影響があるでしょう
 又、お父様に帰属するものであったという証明ができないときは難しいのではないでしょうか。叔父さんが認めれば交渉することで決着ができますが、白を切られると裁判等でも難しくなります。(通帳や印鑑は叔父さんに渡したのでしょうか。)
 金額の多寡、可能性の程度から判断されることでしょう。
 税理士 高山秀三
【回答日】2010年08月29日



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