
相続しないまま名義変更されました十数年まえに祖父と父を立て続けに亡くしました。
当時の家族構成は、祖母と義母(後妻)と長男(私)弟といましたが、その時に遺産分割はしませんでした。
昨年、義母が入院し、祖母は私がグループホーム費用等の面倒を見ることになりました。
今年初めに義母が亡くなり発覚したのですが、弟が私を含む親族にも内緒で養子縁組をしていました。遺産の話し合いをしようとしても私には権利が無いと内容を明らかにしてくれません。
色々手は尽くしましたが養子縁組は無効になりません。
さらに、義母は父や祖父名義の預金等の一切を引き出し、自分名義に変更していたのです。銀行も私が相続人でない為に詳しくは教えてくれません。
そこで相談なのですが、祖父と父の遺産をまだ存命中の祖母や私に分割してもらえるにはどうすれば良いでしょうか?
20年近く前とはいえ、遺産協議無しに名義変更させた銀行にも責任はあるとは思います。でも銀行の履歴を調べるのにも期限があると言われ、父と祖父の預金がいくらあったかも分かりません。
弟は通帳を見せようとはしません。
因みに義母は年金暮らしでしたので収入はありませんでした。
さらに祖母名義の年金用の預金も私が預かった時は全て引き出され義母名義の口座に移されていました。
どうか御回答を宜しくお願い致します。
【質問日】2010年09月05日
堀・峰岸法律事務所
判明しないものは,仕方ありません。
判明している範囲・金額で,何が請求できるか
検討してください。
祖父の預金の引き出しについては,父が祖父の
相続人であれば,その父を相続したあなたが,
義母の相続人である弟に対し,不当利得返還請
求ないし不法行為に基づく損害賠償請求をする
等が考えられます。
祖母も,祖父の相続人として,同様の請求がで
きるかもしれません。
父の預金の引き出しについても同様です。
祖母名義の預金は,祖母が存命中ということで
すので,祖母は,義母の相続人である弟に対し
不法行為に基づく損害賠償請求,不当利得返還
請求をことが考えられます。
祖母の行為能力に問題があれば,後見人を選任
して請求することになります。
いずれにしても,どこまで,証拠が揃っている
かということが重要ですから,専門家に相談し
てみて下さい。
【回答日】2010年09月06日
翔洋法律事務所
御質問では、相続は3回発生しています。
①祖父②父③義母の相続です。
そして、①と②は遺産分割未了、③については相続人は弟のみ(遺産分割不要)という状況です。
①の相続について義母、あなた、弟は相続人ではなく、祖母と亡父が相続人で、1/2ずつ相続したことになっています。(但し、現行法の相続分)
②の相続では、義母とあなた並に弟が相続しています。
したがって、あなたは父の相続について、法定相続分として1/4あることになります。(現行法の相続分)
あなたが相続した分の遺産分割が未了なので、その遺産分割協議(それが出来なければ、調停、審判)をすることです。
この場合、あなたは父の相続人ですから、その預金口座の取引履歴を請求することが出来ます。
次に亡父の預金を無断で引き出した義母の件ですが、これは亡父の取引履歴をとって、そこから、その相続人の弟を追及するしか手はないと思われます。
弟は、認めないでしょうから、どうしてもということなら、訴訟に持ち込むしかないと思われますが、勝敗は仲々むつかしいです。
また、この件は、調停、審判(家庭裁判所)の対象(遺産)とはしてくれない取り扱いです。
その理由は遺産かどうか不明ということです。
弁護士 山城 昌巳
【回答日】2010年09月10日
現在未掲載の専門家
親族関係がはっきりしませんが、祖父母は父方の祖父母として回答します。
祖父が先に亡くなったとすれば祖父の相続人は祖母と父の兄弟姉妹ということになります。
まず祖父の相続を相続人全員の協議によって確定させ、祖父から父が相続した財産は、父の配偶者とあなた方子供にも相続することができます。
祖母の相続については、祖父から相続したものを含め相続されますが、父の兄弟姉妹と死亡している兄弟姉妹があるときはその子(孫)が相続人になります。養子縁組している子があるときは その子の相続分は身分が重なるため(養子としての相続と、父の代襲相続人としての相続分)がダブリますので相続分は多くなります。弟が養子になっていてもあなたも父の子として代襲相続人になりますので祖母の相続に対する相続権はあります。従って財産の処分にはあなたの実印屋印鑑証明等もないと処分できませんから、納得するまで渡さないことです。
今まで放置された過去の相続については難しいですが、祖母の相続については、祖母の相続人全員でよく話し合って決めてください。
貴方は祖母の相続人でないとありますが、相続人である父の代襲相続人ですから、銀行等に取引明細等の呈示を求めることはできます。
税理士 高山秀三
【回答日】2010年09月05日
・まずは祖母(100歳)の...
・私はバツイチで子ども3人...
・...
・結婚した際、夫の両親と養...
・こんばんは。...






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