~お助け相続ナビ~ わからないことだらけの相続、何が問題か把握していますか? 悩むより、まずはプロに相談しましょう!
ホーム > 相続Q&A一覧 > 一人だけ意見が食い違う

相続Q&A
一人だけ意見が食い違う

父が亡くなり半年以上経過しました。
遺言書は長男が誰にも見せずに燃やしました。
相続者は母と子供3人の計4名です。
長男は言い分がコロコロと変わります。
いきなり自分の取り分をおよそ50%相当にした書類を送ってきました。これではと伝えたところ
農地を次男が欲しいなら全部くれてやるとか俺は現金は要らないと言っていたので、3名で相談し、全てを母にと提案したところ、
どうしても土地(14箇所)が欲しいと次男に言ってきました。
仕方が無いので、3箇所減らした残りを長男が相続、それ以外を母にという提案書を送付したところ気に入らないようで裁判だなと母に言ったそうです。
高齢で生活資金に不安のある母に早く預貯金や不動産を渡してあげたいと思っています。
短い期間で決着をつける手段はないでしょうか?
尚、長男は2度離婚、子供3人はそれぞれの母親に引き取られています。
自己愛性格者のような人ですが会社経営をしており資産は2億を超えると本人が言っていました。
事業を開始するときに父から1000万ほどの資金援助を受けています。

以上、よろしくお願いいたします。
【質問日】2010年09月07日


翔洋法律事務所

相続人の1人が遺言書を破棄したときは、相続人欠格となります。(民§891、5号)
遺産分割協議は、そのような長男とは、円満に進む筈はないので、家庭裁判所に相続人排除の申立をすべきです。(民§895)
遺産分割協議をするならば、その後のことです。

弁護士 山城 昌巳
【回答日】2010年09月08日


現在未掲載の専門家

  まず、遺言書があって、それを長男が破棄したのが事実であれば、長男は相続欠格となって相続する権利を失っていますので、長男以外の人で相続することになります。
 裁判所に調停等の申し立てをすれば兄に相続権がないことが明らかになり、3人で分けることになるでしょう。
 もし上の事実がなかったとすれば、円満に話し合って合意に達するのがベストですが、法定相続分で分けるか、家庭裁判所に依頼するのがいいのかもしれません。
 税理士 高山秀三

【回答日】2010年09月08日



Q&Aで解決しない場合や、スムーズに問題を解決したい方は。
> 専門家を探す



※ご質問はPCサイトから受け付けています。
> PCサイトのURLを送る

■関連する質問
1.祖母が昨年亡くなって...
祖父が亡くなった後で父の...
遺言者より先に亡くなった...
現在、身内は私と姉夫婦で...
さきほどの相談に新たに追...


質問一覧へ戻る


▲[9]ページの上部へ


[0]ホームへ
[1]相続Q&A
[2]専門家を探す
[3]サイトマップ
©お助け相続ナビ
携帯アクセス解析