
弟がなくなったため、相続手続きが必要となりました。先日弟が亡くなりました。
10年以上前父が亡くなった際に、実家の土地建物の相続は母・私・弟の3人が相続することとなりましたが、母と私は放棄し、弟のみが相続することとなり、現在は弟の名義となっております。
今回弟が亡くなったため、この土地・建物の相続は母と私に戻ってくることになるのでしょうか?
また、この土地・建物を担保に弟の債務(残債額はわかりませんが)が残っているようですが、弟が亡くなったため、銀行は土地・建物を償却し債務を回収することになるのでしょうか?
つたない文章で大変申し訳ありませんが、ご回答お願いいたします。
【質問日】2010年09月07日
翔洋法律事務所
弟さんに子が居ないときは、相続人は母です。
あなたは、相続人ではありません。(第2順位の相続人)
弟名義の不動産に抵当権がついていれば、銀行は、相続人がその債務を支払わない限り、競売にかけることになるでしょう。
その債務額を銀行に聞くべきです。
不動産の価格を上まわるようでしたら、相続放棄を考えるべきでしょう。
弁護士 山城 昌巳
【回答日】2010年09月09日
現在未掲載の専門家
弟さんの家族のことが書いてないのでわかりませんが、弟さんの相続人は妻と子供ですから、妻子があるときは お母様やあなたは相続することはできません。
もし、弟さんが独身であった場合は相続人はお母様だけとなります。あなたはお母様の相続を待ってお母様から相続することになるでしょう。
弟さんに妻があり、子が無いときは、妻とお母様で相続することになります。
債務の相続人も同じです。
税理士 高山秀三
【回答日】2010年09月08日
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