
相続についてこのサイトを拝見しましたら法定相続人以外の者に遺産を相続する場合は遺贈するとありますが遺言書に「相続します」ではなく「遺贈します」と書かなければいけないのでしょうか?「相続します」と書いた場合はその遺言書は無効になるのでしょうか?
【質問日】2010年09月08日
堀・峰岸法律事務所
法律用語の使い方としては、相続人以外の
者に相続させるというのは正しいとは言え
ませんが、遺贈の意味であろうと解釈され、
遺言自体が無効とはならないでしょう。
【回答日】2010年09月08日
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