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相続Q&A
相続税はいつどうやって申告支払をするのでしょうか?

7月30日に父が亡くなりました。母はすでに他界していますので、相続人は兄弟4人です。
財産目録を作成し現在協議書を作成しています。
相続が確定し相続税が発生する予定ですが、その申告と納税方法はどうするのでしょうか?

兄弟それぞれが各自で自分の相続分について申告するのでしょうか? どの様に納税するのでしょうか? 
預貯金と投資信託が有るので、一括納税は出来ると思います・・・。
相続後にほかに何か税金は発生するのでしょうか?
【質問日】2010年09月08日


翔洋法律事務所

相続税の申告は、通常は相続人全員が一致して行いますが、個別に行うことも出来ます。
納税方法は、金銭で税務署に持参もしくは送金、期限は相続開始(死亡)から10ヶ月です。
相続税申告の他に、被相続人の所得について、1月1日から死亡時までの確定申告をしなければいけませんが、サラリーマンは源泉徴収されているので、この申告は不要です。

弁護士 山城 昌巳
【回答日】2010年09月08日


市ヶ谷駅前法律事務所

相続税の申告方法は被相続人の納税地(通常は住所)を所轄する税務署に申告書を相続または遺贈により財産を取得した人の連名で提出します。(例外もあります。)

相続税の納税は申告書に記載した各々の納付すべき税額を相続税の納付書(税務署にあります。)を使って金融機関でできます。

他の相続人の納付額を負担するとそれについて贈与とみなされる場合がありますので、ご注意ください。

また、相続後不動産を取得した場合には毎年固定資産税がかかります。相続により取得した資産を譲渡し、譲渡益が発生した場合は翌年所得税がかかります。


弁護士 大熊 裕司
【回答日】2010年09月09日


現在未掲載の専門家

相続税の申告書は相続人全員が1通の申告書に連名で記載して、被相続人の住所を管轄する税務署に10ヶ月以内に提出することになっています。
 納税は申告書の提出期限と同じで10ヶ月以内に銀行、郵便局で納付書に記載して納付します。
(相続人間で争い等があり連名でできないときは各自独自の金額で申告することもまれにはありますが・・。)
 相続税以外の負担としては、不動産の名義変更するときの登録免許税が不動産価格の4%程度かかります。
 税務署8無所で「相続税の申告のしかた」というパンフレットをもらえば詳しく記載されています。又、税理士に依頼して提出することもできます。
 税理士 高山秀三
【回答日】2010年09月08日



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