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相続Q&A
相続のやり直し

昨年夏に祖父が他界しました。祖父は遺言を残さなかったので、長男で実家を継ぐ父が遺産相続に取り組みました。相続関係者は、祖母、父、妹、弟です。
 しかし、父は重いうつ病で問題をじっくり考えることができず、手早く片づけようとしたため、相続関係者間の協議を行わずに、自分の描いた青表紙で祖母の了解と、妹弟への個別の簡易説明のみで各人の相続分を決め、手続きを完了させてしまいました。(妹、弟それぞれがもらう土地については、選択しを与えて選択させ、手続きに必要な実印等も受けて手続きは既に済みました。)

 しかし、最近相続手続きの完了により書類を受け取った妹弟が、説明も相談もなく相続が完了したと怒って、説明と再度の話し合いを求めてきたのです。

 祖母は、父に全てを任せたため、父は、祖母の面倒も管理も全て結局は自分がするのだからと、祖母名義の相続はなしにし、実家や農地に関することは全て父名義にしてしまいました。これについても妹弟が祖母の相続分がないのはおかしいと抗議してきました。
 妹弟の相続分については、弟が生前贈与を含めた新家と土地、妹が田んぼを相続しました。(弟は自分の希望分、妹は父が提示した2つの田畑の内から自ら田を選んだのだが、最近畑が売れて現金が実家に入ったのを知り、不満を募らせたようです)

 妹の方は、裁判の二文字もちらつかせます。

 このような場合、どうしたらよいのでしょうか、既に、会計事務所も通して相続手続きは一旦完了しています。
【質問日】2008年07月23日


現在未掲載の専門家

遺産分けにはいくつかの方法がありますが、遺産分割協議による合意がないままに遺産分けを行った場合で、後に問題が発生したときには、その相続に問題があったということになりましょう。
 改めて遺産分割協議を行いその協議書に基づいて相続のやり直しということも考える必要があるものと思われます。前後の状況等が良くわかりませんが、ご担当の税理士さんに良くご相談されるのがいいでしょう。
【回答日】2008年07月23日


現在未掲載の専門家

行政書士の大澗(おおま)と申します。

不動産の名義変更など相続手続は完了しているとのことなので相続人全員の署名・押印のある遺産分割協議書など一定の書類が作成されていると思われます。
この場合、相続人それぞれの同意がなされているとみなされるので、遺産分割をやり直すには相続人全員の同意が必要となり、お父様は拒否することもできます。

たとえ裁判になったとしても、お父様は分割協議書を提出し
一度合意がなされたことを述べればよく、「説明も相談もなかった」ことはそれにも関わらず書類に署名・押印した妹弟の
落ち度に過ぎないとされるのではないかと思います。


また、こういった場合の新たな財産の移動は「相続のやり直し」ではなく「贈与税」が課税されることになります。
【回答日】2008年07月23日



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