
遺産分割協議書の内容兄妹二人で母のマンション、銀行口座2口、有価証券を母の死亡時の評価額で2分の1ずつ分ける事までは合意できました。
しかし、兄から提案された分割協議書には全ての相続財産を兄が相続し、現金化した後、半分の金額を代償として私に支払うとなっています。
マンションを兄が相続する事に異存はありませんが、なぜ分割可能と思われる預貯金を分割しないのか納得できません。
また最近になり、マンションの家賃収入が入る為、銀行口座を凍結もしていない事も分かりました。
相談をしたくても、一人が全部を相続して、金を支払うのが一般的で一番簡単だと言い張り話し合いになりません。
本当にそれが最善の方法なのでしょうか?
また、その際でも私が兄から贈与を受ける事にはならないのでしょうか?
関係が上手くいっていないので、気持ちとしては母の財産を分割してもらう事を望んでいるのですが、こだわり過ぎでしょうか?
【質問日】2008年07月24日
現在未掲載の専門家
銀行預金はお母様が亡くなられたことを銀行に告げれば口座は凍結されます。
預貯金は均等に分け、不動産も共有で相続し、売却代金を均等に分ければ代償分割にする必要はありません。
代償分割はあくまで分割困難なもの、あるいは分割すると営業が継続できないなどの問題があるときに行われる方法であって、預貯金等まで一方に寄せるというのはなじみません。
遺産分割協議書の中で、マンションは兄、その代償として売却代金から金銭であなたに支払うという分割協議書を作れば結果は同じになりますし贈与にもなりません。ただし、分割協議書を記載するときまでにマンションの売却価額が決まらないときは、代償金額が正確ではありませんので、後で精算等の問題が残ります。
又、遺産分割が決まるまでの家賃も均等に分けることになります。
正確に1/2づつにするのであればあなたの考えでいいように思いますが、遠慮せずにお兄さんの考えを良く聞いてください。
税理士 高山秀三
【回答日】2008年07月24日
現在未掲載の専門家
行政書士の大澗(おおま)と申します。
一人が全部相続し、他の相続人には相当額の金銭を支払う「代償分割」は、不動産など分割しづらい財産においてはよくある遺産の分割方法です。
しかし、預貯金など分割可能なものまで一度一人で相続するというのは不自然です。
失礼ながら、お兄様が独り占めをお考えになっている危険性にも注意されたほうが良いかと思います。
預貯金や不動産の価額などが分かりませんが、「不動産は
お兄様、預貯金や有価証券はorenco様が相続する」など
できるだけ均等に近いかたちで分割した上で、差額ぶんは「代償分割」するようにされたほうが良いかと思います。
【回答日】2008年07月24日
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