
住宅購入の資金援助について住宅居購入の為に、父から2000万援助してもらう予定ですが、父がまだ、60歳なので相続時精算課税制度を利用できない場合、贈与とみなされ
贈与税がとられるのでしょうか?
仮に、お金をもらうのではなく毎月10万返済するとして20年払いで2000万借りた場合は贈与税はかかりませんか?
その場合、借りたという証明はどうすればいいのでしょうか?
お手数ですがお教えください。
【質問日】2008年08月04日
現在未掲載の専門家
住宅取得資金の贈与に相続時精算課税を適用しようとするときは(3500万円以下の非課税)、贈与者の年齢は65歳未満であっても適用があります。
税理士 高山秀三
【回答日】2008年08月04日
・先日入院した父が事実上植...
・こんにちは。...
・父がなくなり相続人は母(...
・50年ほど前に父が亡くな...
・質問いたします。...






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