
家の相続家に年金生活の父と私(会社員 息子)で暮らしていますが
家の名義が3年前に亡くなった母の名義のままなのですが
名義変更した方がいいのでしょうか?
そして税金を多く取られたくないのですが
名義変更は年老いた父よりも子供にした方がいいのでしょうか?
私の他に結婚して出て行った姉がいます。
名義変更を行わなければ相続する場合、うちは貧乏なので税金が払えなかったら国に没収されてしまうのでしょうか?
宜しくお願い致します。
【質問日】2008年12月18日
藤澤経営税務会計事務所
相続税ですが、基礎控除が5000万と相続人1人当たり1000万控除できます。相続人3人いらっしゃいますから財産の額が8000万以内でしたら税金はかかりません。
家の名義変更ですが、のちのちお子様が相続する際に遡ってやり直さなくてはいけないですし、家を譲渡する際にも名義変更手続きが必要でこのままでは売れません。きちんと名義変更のお手続きをされたほうがよろしいです。
【回答日】2008年12月18日
高山秀三税理士事務所
まず、お母様の相続について、お母様の財産を誰が相続するかを相続人全員で話し合って決めることが先決です。遺産分割協議書を作成し相続した人の名義に変更すればいいでしょう。
お父様が高齢な方であれば、将来お父様からの相続で又名義変更しなければなりませんので、相続税がかからないのであれば 子供さん名義にされた方がいいでしょう。
税金が払えないとは何税のことでしょうか。お話からすると相続税はかからないようですから、登記名義を変更するときにかかる登録免許税は固定資産税評価額の2%程度ですからそんなに多額にはなりません。
税理士 高山秀三
【回答日】2008年12月19日
・十数年まえに祖父と父を立...
・昨日ご相談させて頂いた朋...
・今回、築80年の主人の父...
・先日父が亡くなりました。...
・60歳過ぎのきょうだい3...






[0]ホームへ
[1]相続Q&A
[2]専門家を探す
[3]サイトマップ
