~お助け相続ナビ~ わからないことだらけの相続、何が問題か把握していますか? 悩むより、まずはプロに相談しましょう!
ホーム > 相続Q&A一覧 > 相続税計算のための固定資産評価

相続Q&A
相続税計算のための固定資産評価

①土地・家屋を相続する際の固定資産評価額は、役所から通知のきている「固定資産税評価額」ではないのでしょうか?

②父が契約していた簡易保険を引継ぐ(相続する)場合は、相続税の対象になるのでしょうか?

【質問日】2009年03月05日


現在未掲載の専門家

じゃっきー様
税理士の長嶋と申します。

【土地・家屋を相続する際の固定資産評価額】
じゃっきー様のおっしゃる通り、役所から通知されてくるものです。
固定資産税評価額が、そのまま相続税評価額となるわけではありませんので、ご注意ください。


【簡易保険の引き継ぎ】
生命保険契約そのものが相続財産となります。
したがいまして、相続税の対象になります。
【回答日】2009年03月13日


現在未掲載の専門家

相続相談ステーションの毛利です。


①<相続税を計算するための固定資産評価額>

土地:路線価方式または倍率方式で計算した価額(原則)

家屋:役所から通知のきている「固定資産税評価額」

となりますので土地は役所から通知のきている「固定資産税評価額」で評価する、とはなりません。


②簡易保険契約の権利は相続税の対象となり原則として

(払い済み保険料×70%)-(保険金額×2%)

で評価します。





【回答日】2009年03月13日



※ご質問はPCサイトから受け付けています。
> PCサイトのURLを送る

■関連する質問
先日、現在入院中の姉から...
23年末に歯科医師をして...
昨年末に歯科医師をしてい...
あと5年と12年で満期に...
子なし夫婦です。お互いに...


質問一覧へ戻る


▲[9]ページの上部へ


[0]ホームへ
[1]相続Q&A
[2]専門家を探す
[3]サイトマップ
©お助け相続ナビ
携帯アクセス解析