
相続税計算のための固定資産評価①土地・家屋を相続する際の固定資産評価額は、役所から通知のきている「固定資産税評価額」ではないのでしょうか?
②父が契約していた簡易保険を引継ぐ(相続する)場合は、相続税の対象になるのでしょうか?
【質問日】2009年03月05日
現在未掲載の専門家
じゃっきー様
税理士の長嶋と申します。
【土地・家屋を相続する際の固定資産評価額】
じゃっきー様のおっしゃる通り、役所から通知されてくるものです。
固定資産税評価額が、そのまま相続税評価額となるわけではありませんので、ご注意ください。
【簡易保険の引き継ぎ】
生命保険契約そのものが相続財産となります。
したがいまして、相続税の対象になります。
【回答日】2009年03月13日
現在未掲載の専門家
相続相談ステーションの毛利です。
①<相続税を計算するための固定資産評価額>
土地:路線価方式または倍率方式で計算した価額(原則)
家屋:役所から通知のきている「固定資産税評価額」
となりますので土地は役所から通知のきている「固定資産税評価額」で評価する、とはなりません。
②簡易保険契約の権利は相続税の対象となり原則として
(払い済み保険料×70%)-(保険金額×2%)
で評価します。
【回答日】2009年03月13日
・先日、現在入院中の姉から...
・23年末に歯科医師をして...
・昨年末に歯科医師をしてい...
・あと5年と12年で満期に...
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